新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しにかかる対応について

040910 保護者あて文(療養期間等見直し)

日頃は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

この度、厚生労働省(令和4年9月7日付け事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症の患者(以降、「り患者」とする)に対する療養期間等の見直しが決定されたことを踏まえ、学校においてり患者が確認された場合、以下のとおり対応するよう大阪府教育庁から通知がありました。つきましては、該当する児童生徒等に対して以下のとおり対応させていただきます。お子様が、新型コロナウイルス感染症にり患したことを確認した場合は、これまでどおり、学校へ連絡いただきますとともに、ご自宅での健康観察の徹底等、感染症予防対策にご協力いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症については、現時点での情報をもとに適切に対応することが重要となります。皆さまには、ご心配をおかけしておりますが、感染拡大防止のため、今後とも関係機関と連携して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【り患者に対する対応】

○ り患者にかかる療養期間に対応した期間の出席停止を指示します

○ 療養期間の解除後についても、一定期間(注1)「感染リスクの高い行動(注2)」を控えるよう指示します。

  注1 有症状の場合 … 発症日から10 日間経過するまで

       無症状の場合 … 検体採取日から7日間経過するまで

  注2「感染リスクの高い行動」の例

  ・高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方との接触

・上記の方々が多く入所、入院する高齢者、障がい児者施設や医療機関への訪問

・不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加(教育活動を除く)

【本件に対する問い合わせ先】

教頭 雑賀 範子  電話 072-998-2100

 

 

 

 

【厚生労働省 令和4年9月7日付け事務連絡 から抜粋】

1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。

(1)有症状患者(※1)

(a)(b)以外の者

・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする

(b) 現に入院している者(※2)(従来から変更無し)

・発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。

※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。 ※2 高齢者施設に入所している者を含む。

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする (従来から変更なし)。

・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする

 

 

 

 

 

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